1997-03-26 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
ということは、十万トンの限度外数量が出てくるということになってまいります。これは不足払いの対象にはならない。したがって、はみ出したものは基準取引価格という安い値段でもって出さざるを得ないというようなことになってまいりまして生産者が大きな打撃を受けることになってまいります。
ということは、十万トンの限度外数量が出てくるということになってまいります。これは不足払いの対象にはならない。したがって、はみ出したものは基準取引価格という安い値段でもって出さざるを得ないというようなことになってまいりまして生産者が大きな打撃を受けることになってまいります。
なお、この一般保険料と特別保険料の料率が四対三になっているという根拠でございますが、これは第一に、保険限度内の預金額と限度外の預金額、すなわち一千万円を境といたしまして預金額の比率が全金融機関平均でおおむね六対四であること、第二に、これまでの預金保険機構による資金援助の額が破綻金融機関の損失額の約半分に当たること等を勘案した結果でございます。
これは誠商グループに対する過剰融資問題ということになっておりまして、一つは五月一日の読売新聞で、八十七億の限度外融資が社長の直接指示で行われたということで報じられておりますし、五月七日の朝日新聞では、過剰融資先が複数で、最上以外に東京都内の金融会社グループに対しても百億円前後の過剰融資がなされた、こういう報道がなされているわけであります。
こういう法務省の訟務局検事の立場からすれば、個人の利益、公共の福祉との兼ね合いあるいは事実の認定、特に今回の場合では騒音そのものがいわゆる受忍の限度なのか、限界内なのか限度外なのかということの事実認定がまさに重要なんですけれども、どうも残念ながら訟務検事さんとしては受忍の限度内であるという認定をしたように思えてならないのですけれども、いかがでしょうか。
限度数量を配分いたしました場合に、先生御案内のように北海道の場合には従来とも限度外生乳というのが非常に大量に出る。そういうものを、昨年の場合でございますと例えば出荷調整乳というふうな形で乳製品向けに処理しておる実態があるわけでございます。
○政府委員(松本作衞君) 予約限度超過米につきましては、ただいま申し上げましたようにいわゆる必要な米としての限度外でございますので、必要内の米でございます自主流通米についての取り扱い、助成というようなものとは区別をするということがやむを得ない措置であろうと考えておるわけでございまして、最近におきましても、こういった助成をいたしておらないで取り扱っておるわけでございますが、あくまでも管理といたしましては
○政府委員(松本作衞君) 自主流通米はあくまでもこれは予約限度数量の枠内でございますし、先ほど来申しております国民食糧の確保のために必要な数量というふうに考えておりますから、これについては自主流通助成を当然出していくわけでございますが、限度超過米につきましては予約限度外でございまして、この自主流通米とは性格を異にするということで、助成等については考えておらないわけでございます。
超過米の発生の状況を見ておりましても、非常に数量が多かった五十二、五十二年等豊作の年でございますので、豊作によって通常の収穫量以上のものが生産されたということが主たる原因であると考えておりますので、これはやはり農家にとっても、超過部分の生産ということでございますのと、一方において、この超過米につきましても限度内の数量と同じような価格条件になりますと、せっかく限度数量を設けましても、限度内であっても限度外
○松本(作)政府委員 農家が政府に売り渡し申し込みをしました以上に米の流通ができるという場合は、いわゆる超過米といたしまして自主流通のルートを通して販売をする仕組みになっておるわけでございますが、今日の需給事情からいたしまして、需給のバランスをとるために予約限度数量を決めまして、その限度数量の範囲内において必要な米の売り渡しをしておるわけでございますので、この限度内の米であります自主流通米と限度外になります
○小渕(正)委員 その利用状況といいますか活用状況といいますか、そういったものを、たとえば、これを利用しようということで申し込みが殺到しているけれども能力の限度外で、なかなか、まだそれが利用できないとか、それとも大体現在の状況の中では、そういった来たいという希望に応じるような形でやられているのかどうか、そういったものを含めた利用状況を御説明いただきたい。
ところがいまは、買い入れ限度数量だとか、自主流通米制度だとか、そして限度外になりますと超過米だとか、簡単に言うならば三つの米ができてしまっておるわけですね。 それで、米の相場というのは、日本経済新聞にも自由米ということで相場が出ておりますね。
特に法的規制を超えた限度外融資をしているところさえある。これは大手銀行。まあ富士や東海などは融資をやめたようでありますが、住友銀行金沢文庫支店などはまだ取引関係があると私は仄聞する。大蔵省、金融政策の担当官庁として、こういうような金融機関のあり方は改めるべき点があると思うんですがね、これはどうですか。
○和田静夫君 まあお述べにならなくたって私の方はわかっていますからあれですが、金融機関のうちに、アイチに対して限度外融資及び地区外融資をしているものがある。これは明確にあるんですから、銀行局長、その金融機関名及び法的規制を超えている額は述べられますね。
○和田静夫君 これは違反事実は明確にありますから、その報告に基づいて、限度外融資なり地域外融資をしている金融機関に対してはどういう態度で臨まれますか。
しかも融資枠の限度外二千万、五百万というのは働いているわけでございますから、今度のさかのぼって金利を改定したことによりまして急速に対応できるのではないか、このように思っておるところでございます。もう少し様子を見まして、さらにどういう点で行政指導が必要であるか、その点は検討してまいりたいと思っております。
ドイツは、やや日本と似ておりますが、毎年度の予算の中にその範囲を決めておりまして、さらに、経済安定成長促進法の中に、限度外発行五十億ドイツマルクまでを現在では認めると、こういう形になっております。 大体いずれも若干ずつ異なった制度でございます。日本のように、建設国債を原則という財政法四条に規定するこういう縛り方をしている国はございません。
それから限度外、限度を超過いたしましたものにつきましては、流通のルートというのが政令で定められておりますので、自主流通米と同様のルートによってこれが販売されるということになるわけでございまして、この三条の価格の適用はないということになるわけでございます。
で、限度外の発行の際には、これは、また大蔵大臣の承認を得るということになっておりますね。ところが、これまで、四十年以降を見ますと、限度以上に発行したということはないようですね。どうですか。
きのう若干この点にも触れられた質問があったようでありますけれども、あなたは、二〇%をこえるときには云々ということで発行限度高に対してそういう発言もあったようですが、私は、この通貨、日銀券の限度外発行の問題というか、まず発行限度をきめるにあたっては、経済成長率と見合ってやるべきであると思うのです。
○田中(武)委員 質問の順序としてまず大蔵大臣に聞くべきだったと思うのですが、限度外発行のことへ先にいってしまったんですが、たとえば、最近では四十七年十二月十六日に六兆七千億という限度額をきめて、四十八年十一月十日に七兆九千億というのをきめておられます。この伸び率と、それから経済成長率といいますか、ことに実質成長率は一一・五%ですね、この間にギャップがあるわけですよ。
○田中(武)分科員 新聞の夕刊を見ると日銀帳じりというのが出ておりますから、それを見ればわかるじゃないか、こういうことにもなろうと思うのですが、その限度を越えない範囲において、十五日をこえない範囲において限度外発行ということにもうちょっと私、チェックの方法を考えるべきじゃないか、そういう点はいかかですか。
○田中(武)分科員 そこで大臣の意見聞きたいのですが、時間の関係があるので次にいきますが、この限度外発行については三十一条及び三十一条ノ二でそれぞれ規定してある。そこで十五日以内ならば日銀が限度外に発行してもいい。これは私、まあ十五日というのはどういう観点できめられたのか知りませんが、これは日銀の内部操作によってどうにもなるんじゃないかという感じを持ちます。
、そのために「道路の構造を保全し、また交通の危険を防止するため、幅、重量、高さ、長さ等について一定の限度をこえる車両を通行させてはならないものとし、」「限度外の車両であっても当該通行がやむを得ないものについては、道路管理者の許可制を設け、」たと、このように法律案の説明をしておるのです。
大臣のお答えになりましたのは、限度外の数量のいわゆる余り米を今後どうするかという問題でありまして、当初から政府が設定いたしております予約限度数量を変更するかどうかという問題とは一応私どもは別個に考えておる次第でございます。
まず第一に、道路の構造を保全し、また交通の危険を防止するため、幅、重量、高さ、長さ等について一定の限度を越える車両を通行させてはならないものとし、これに違反した者には罰則を科するとともに、限度外の車両であっても当該通行がやむを得ないものについては、道路管理者の許可制を設け、また、申請者の便宜をはかるため許可の一元化の措置を講ずることといたしました。